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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十八条 (届出事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(届出事項)

第百十八条

法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 外国市場取引に係る業務を休止し、又は再開した場合
  2. 他の外国金融商品市場を開設する者(以下この号において「外国金融商品市場開設者」という。)と合併した場合、外国金融商品市場開設者の外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を承継した場合又は外国金融商品市場開設者から外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を譲り受けた場合
  3. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
  4. 法第百五十五条の三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合
  5. 役員又は国内における代表者が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
    1. 精神の機能の障害を有する状態となり外国市場取引に係る業務の継続が著しく困難となった者
    2. 第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
  6. 国内における事務所に駐在する役員又は国内における代表者に法令等(法第百五十五条の三第一項第二号に規定する法令等をいう。次条第三項第一号において同じ。)に違反する行為があったことを知った場合
  7. 前号の行為の詳細が判明した場合
  8. 法第百五十五条の二第二項第三号の規定により提出した書類の内容に重要な変更があった場合

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