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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十七条 (業務報告書の作成)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(業務報告書の作成)

第百十七条

法第百五十五条の五の規定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。

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