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金融商品取引法 第百五十五条の五 (業務報告書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務報告書の提出)

第百五十五条の五

外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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