(心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者) 第百十六条の二 法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第百十六条の二を開く ↗