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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十六条 (分割又は事業の譲渡)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(分割又は事業の譲渡)

第百十六条

令第十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。

2令第十九条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。

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