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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十九条 (外国金融商品取引所の提出書類)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(外国金融商品取引所の提出書類)

第百十九条

外国金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、別紙様式第十六号により作成された取引高報告を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2外国金融商品取引所は、外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して外国市場取引又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第百八十八条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3外国金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法令等又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとった場合当該外国金融商品取引所参加者の措置の内容を記載した書類
  2. 役員(会計参与に類する役職にある者が法人であるときは職務を行うべき者。以下この号において同じ。)又は従業員が外国市場取引に係る業務を執行するに際し、法令違反をした場合当該役員又は従業員の法令違反の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類

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