条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十五条の七 (変更の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(変更の届出)

第百五十五条の七

外国金融商品取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十五条の七(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百五十五条の六(認可の取消し) 金融商品取引法 目次 第百五十五条の八(認可の失効) →