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金融商品取引法 第百五十五条の八 (認可の失効)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の失効)

第百五十五条の八

外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。

  1. 外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
  2. 外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
  3. 解散したとき。

2前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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