(認可の失効)
第百五十五条の八
外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
- 一外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
- 二外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
- 三解散したとき。
2前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
2前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。