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金融商品取引法 第三十条の二 (認可の条件)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の条件)

第三十条の二

内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。

2前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

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