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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百二十一条 (標準処理期間)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(標準処理期間)

第百二十一条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第八十条第一項第八十五条第一項、第八十七条の二第一項ただし書、第八十七条の三第一項ただし書、第四項若しくは第七項、第百一条の十七第一項、第百二条の十四、第百五条第一項、第百六条の三第一項、第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書、第百六条の十七第一項、第百六条の二十四第一項ただし書若しくは第四項、第百二十二条第一項(法第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十六条第二項、第百三十四条第一項第五号、第百三十五条第一項、第百四十条第一項、第百四十九条第一項(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条第一項の規定による免許、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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