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金融商品取引法 第百五条 (資本の減少の認可等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資本の減少の認可等)

第百五条

株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧証券取引法第百一条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第百一条の十一第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。

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