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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十七条 (資本金の額の減少の認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(資本金の額の減少の認可申請)

第四十七条

第百五条第一項の認可を受けようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 減少する前の資本金の額
  2. 減少する資本金の額
  3. 資本金の額の減少の内容
  4. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 資本金の額を減少する理由を記載した書面
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書類
  3. 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 最終の貸借対照表
  5. 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した書類

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