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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十八条 (資本金の額の増加の届出)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(資本金の額の増加の届出)

第四十八条

第百五条第二項の規定により届出をしようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 増加する前の資本金の額
  2. 増加する資本金の額
  3. 資本金の額の増加の内容
  4. 資本金の額の増加が効力を生ずる日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 資本金の額の増加の方法を記載した書類
  2. 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表

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