(資本金の額の増加の届出)
第四十八条
法第百五条第二項の規定により届出をしようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一増加する前の資本金の額
- 二増加する資本金の額
- 三資本金の額の増加の内容
- 四資本金の額の増加が効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一資本金の額の増加の方法を記載した書類
- 二取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三資本金の額の増加後に想定される貸借対照表