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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四十九条 (緊急の場合の取扱い)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(緊急の場合の取扱い)

第四十九条

法第百五条の九各項に規定する内閣府令で定める自主規制業務は、金融商品等の上場廃止に関する業務とする。

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