条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五条の九 (緊急の場合の取扱い)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(緊急の場合の取扱い)

第百五条の九

第百五条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。

2前項の規定により特定株式会社金融商品取引所が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五条の九(緊急の場合の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五条の八(取締役の選任及び解任) 金融商品取引法 目次 第百五条の十(執行役又は取締役の行為の差止め) →