条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五条の四 (権限等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(権限等)

第百五条の四

株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。

2自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。

3自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

4特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。

5特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

e-Gov法令検索で第百五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五条の四(権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条の三(裁判所の調査依頼) 金融商品取引法 目次 第百五条の五(組織) →