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金融商品取引法 第百五条の三 (裁判所の調査依頼)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(裁判所の調査依頼)

第百五条の三

裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

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