条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十条 (自主規制委員会の同意を得るべき変更等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)

第五十条

法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準
  2. 会員等の資格の付与に関する基準
  3. 特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則

2特定株式会社金融商品取引所は、次の各号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。

  1. 特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとするとき。
  2. 前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則の作成を行おうとするとき。
  3. 前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る株主総会の議案の概要を定めようとするとき。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第五十条(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(緊急の場合の取扱い) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第五十一条(自主規制委員会の議事録) →