(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)
第五十条
法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準
- 二会員等の資格の付与に関する基準
- 三特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則
2特定株式会社金融商品取引所は、次の各号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
- 一特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとするとき。
- 二前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則の作成を行おうとするとき。
- 三前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る株主総会の議案の概要を定めようとするとき。