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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十一条 (自主規制委員会の議事録)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制委員会の議事録)

第五十一条

法第百五条の十五第三項の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2自主規制委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3自主規制委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名
  4. 自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合は、その氏名
  5. 自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名

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