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金融商品取引所等に関する内閣府令 第五十二条 (署名又は記名押印に代わる措置)
平成十九年内閣府令第五十四号
府省令
(署名又は記名押印に代わる措置)
第五十二条
第三十四条
の規定は、法第百五条の十五第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
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第34条
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