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金融商品取引所等に関する内閣府令 第三十四条 (署名又は記名押印に代わる措置)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(署名又は記名押印に代わる措置)

第三十四条

法第百二条の三十第四項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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