(受託自主規制法人の同意を得るべき変更等)
第三十五条
法第百二条の三十二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準(法第八十四条第二項第一号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)
- 二会員等の資格の付与に関する基準(第七条第二号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)
- 三特定自主規制業務(受託自主規制法人に委託しているものに限る。次項第五号において同じ。)に関連する業務規程その他の規則(第七条第五号の規定により受託自主規制法人にその作成、変更及び廃止を委託しているもの並びに前各号に掲げるものを除く。)
2委託金融商品取引所は、次の各号(当該委託金融商品取引所が受託自主規制法人に法第八十四条第二項第一号に掲げる業務を委託していない場合にあっては第一号及び第三号を除く。)のいずれかに該当するときは、受託自主規制法人の同意を得るものとする。
- 一特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更及び廃止を行おうとするとき。
- 二前項第一号若しくは第二号に掲げるものに関連する業務規程その他の規則又は同項第三号に掲げるものの作成を行おうとするとき。
- 三金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき。
- 四会員等の資格の付与に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第七条第二号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)。
- 五特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第七条第六号の規定により当該議案の概要の作成を受託自主規制法人に委託している場合及び前二号に掲げる場合を除く。)。