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金融商品取引法 第百二条の三十二 (業務規程等の変更の取扱い)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務規程等の変更の取扱い)

第百二条の三十二

委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。

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