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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十条 (金融商品取引所の定款等の変更の認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所の定款等の変更の認可申請)

第百十条

法第百四十九条第一項の規定により定款、業務規程又は受託契約準則の変更について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由を記載した書面
  2. 定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 次に掲げる場合にあっては、法第百二条の三十二の受託自主規制法人の同意又は法第百五条の十一の自主規制委員会の同意があることを証する書面
    1. 第三十五条第一項各号又は第五十条第一項各号に掲げるものの変更をしようとするとき。
    2. 第三十五条第二項各号又は第五十条第二項各号のいずれかに該当するとき。
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請に係る変更が法第八十二条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 信認金に充てることができる有価証券の種類及び充当価格に係る定款の変更の場合には、当該有価証券が信認金として充当するに足りる安全性及び流通性を有していること。
  3. 金融商品取引所において認可の申請に係る定款、業務規程又は受託契約準則の変更について必要な手続を経ていること。

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