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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百七条

平成十九年内閣府令第五十四号府省令

第百七条

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所の計算については、新設合併消滅会員金融商品取引所を新設合併消滅会社と、新設合併消滅会員金融商品取引所の持分を新設合併消滅会社の株式と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金を新設合併消滅会社の資本金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を新設合併消滅会社の資本剰余金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を新設合併消滅会社の利益準備金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を新設合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該新設合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第一編、第二編第二章第二節及び第三章第六節第二款の規定を適用する。

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