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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百六条 (その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第百六条

第百三条第一項及び第百四条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前二条の例により計算する。

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