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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百三条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第百三条

新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「純財産等変動額」という。)とする。

  1. 新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分当該新設合併取得会員金融商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
  2. 新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分当該新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額

2新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金及び基本準備金の額は純財産等変動額の範囲内で新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は零とする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の不足金の額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は零とする。

3前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合であって、新設合併取得会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であるときは、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。

  1. 新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分第百五条
  2. 新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項

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