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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百四条 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第百四条

新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。

2新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。

  1. 承継消滅会員金融商品取引所に係る部分次条第一項
  2. 非承継消滅会員金融商品取引所に係る部分前条第二項

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