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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百五条 (純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第百五条

新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品取引所における新設合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額とすることができる。

2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員金融商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本準備金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の額とみなして、同項の規定を適用する。

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