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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九十九条 (のれん)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(のれん)

第九十九条

会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。次条及び第百一条において同じ。)又は新設合併(法第百三十八条に規定する新設合併をいう。第百三条から第百五条までにおいて同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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