(のれん) 第九十九条 会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。次条及び第百一条において同じ。)又は新設合併(法第百三十八条に規定する新設合併をいう。第百三条から第百五条までにおいて同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗