(純財産等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
第百一条
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の変動額とすることができる。
2吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本準備金の変動額とし、吸収合併の直前の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の変動額とすることができる。