(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
第百条
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財産等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
- 一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会員金融商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)
- 二吸収合併存続会員金融商品取引所と吸収合併消滅会員金融商品取引所が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)
- 三前二号に掲げる場合以外の場合帳簿価額等を基礎として算定する方法
2吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の増加額は純財産等変動額の範囲内で吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は変動しないものとする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該純財産等変動額を剰余金の減少額又は不足金の増加額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は変動しないものとする。