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金融商品取引法 第百三十七条 (会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)

第百三十七条

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
  2. 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。

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