(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)
第七十九条
法第百三十七条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所の会員となるときは、当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額
- 二吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
- 三前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
- 四吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項