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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八十条 (会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約において定める事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約において定める事項)

第八十条

法第百三十八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併設立会員金融商品取引所の会員についての当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額
  2. 新設合併設立会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項

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