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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八十二条 (吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項)

第八十二条

法第百三十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第七十九条各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  2. 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(吸収合併消滅会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(吸収合併消滅会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  4. 吸収合併存続会員金融商品取引所において最終事業年度の末日(吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員金融商品取引所の債務(法第百三十九条の四第五項において準用する法第百一条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  6. 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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