(合併に際しての計算に必要な事項)
第九十八条
法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。