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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九十七条 (会計慣行のしん酌)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(会計慣行のしん酌)

第九十七条

この款の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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