(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録) 第九十六条 法第百四十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗