(合併認可申請書)
第九十五条
法第百四十条第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の合併認可申請書に同条第三項に規定する書面又は電磁的記録を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2法第百四十条第三項に規定する内閣府令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面(これらの書面の作成に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)とする。
- 一合併契約の内容を記載した書面
- 二合併の理由を記載した書面
- 三合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
- 四合併を行う各金融商品取引所の合併総会(会員金融商品取引所にあっては法第百三十九条の三第三項、第百三十九条の四第二項又は第百三十九条の五第三項の総会をいい、株式会社金融商品取引所にあっては法第百三十九条の八第一項若しくは第百三十九条の十五第一項又は会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項若しくは第八百四条第一項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 五合併を行う各金融商品取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(会員金融商品取引所にあっては、収支計算書)
- 六吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所の役員に関する次に掲げる書類
- イ履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ロ住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- ハ旧氏及び名を、氏名に併せて法第百四十条第二項の合併認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ法第二十九条の四第一項第二号ロからリまで及び会社法第三百三十一条第一項第三号(会計参与にあっては、同号及び同法第三百三十三条第三項各号)又は法第九十八条第四項第一号(合併後金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合にあっては、法第百五条の二において準用する同号)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- イ
- 七主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(合併後金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合に限る。)
- 八合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面
- 九
- 十法第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四第二項若しくは法第百三十九条の十二第二項(法第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)又は会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項若しくは第八百十条第二項の規定による公告及び催告(法第百三十九条の三第七項、第百三十九条の四第六項、第百三十九条の五第七項若しくは第百三十九条の十二第三項(法第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)又は会社法第七百八十九条第三項、第七百九十九条第三項若しくは第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 十一合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継の方法を記載した書面
- 十二金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
- 十三合併後金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書面
- 十四その他法第百四十一条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面