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金融商品取引法 第百三十九条の十五の二 (新設合併をやめることの請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(新設合併をやめることの請求)

第百三十九条の十五の二

新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

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