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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九十四条 (新設合併設立株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(新設合併設立株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

第九十四条

法第百三十九条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 新設合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百三十九条の五第五項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過
  3. 新設合併消滅株式会社金融商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百三十九条の十五の二の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百三十九条の十七及び第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二の規定による手続の経過
  4. 新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2法第百三十九条の二十一第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

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