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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九十三条 (計算書類に関する事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(計算書類に関する事項)

第九十三条

第九十条の規定は、法第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものについて準用する。

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