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金融商品取引法 第百三十九条の十九 (準用規定)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(準用規定)
第百三十九条の十九
第百三十九条の十二
の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
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