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金融商品取引法 第百三十九条の十九 (準用規定)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(準用規定)

第百三十九条の十九

第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。

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