条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百三十九条の十八 (新株予約権買取請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(新株予約権買取請求)

第百三十九条の十八

新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2会社法第八百八条第五項から第十項まで、第八百九条第八百六十八条第一項第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十九条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百三十九条の十八(新株予約権買取請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十九条の十七(株式買取請求) 金融商品取引法 目次 第百三十九条の十九(準用規定) →