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金融商品取引法 第百三十九条の二十 (株式会社金融商品取引所の設立の特則)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(株式会社金融商品取引所の設立の特則)

第百三十九条の二十

会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条第三十一条第三十七条第三項第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。

2新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。

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