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金融商品取引所等に関する内閣府令 第九十条 (計算書類に関する事項)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(計算書類に関する事項)

第九十条

法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
    1. 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
    2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
    3. 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
  3. 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所が法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
  4. 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が催告の日の属する事業年度に設立された場合その旨
  5. 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が清算株式会社である場合その旨
  6. 前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

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