(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
第九十一条
法第百三十九条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項
- イ法第百三十九条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第百三十九条の三第六項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過
- イ
- 三吸収合併存続株式会社金融商品取引所における次に掲げる事項
- イ法第百三十九条の九の二の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第百三十九条の十一及び第百三十九条の十二の規定による手続の経過
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六会社法第九百二十一条の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
2法第百三十九条の十三第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めたものとする。