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金融商品取引法 第百四十三条 (一に満たない端数の処理等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(一に満たない端数の処理等)

第百四十三条

会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十一条第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分とみなす。

2施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分とみなす。

3施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分とみなす。

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