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金融商品取引法 第百五条の十一 (業務規程等の変更の取扱い)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務規程等の変更の取扱い)

第百五条の十一

特定株式会社金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

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